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釜山従軍慰安婦・女子勤労挺身隊公式謝罪等請求訴訟(プサンじゅうぐんいあんふ・じょしきんろうていしんたいこうしきしゃざいとうせいきゅうそしょう、通称:関釜裁判(かんぷさいばん)または関釜元慰安婦訴訟)は、慰安婦と朝鮮女子勤労挺身隊に関する謝罪と賠償を日本政府に求めて起こされた訴訟。最高裁判所にて原告の敗訴が確定している。 == 概略 == 韓国釜山市などの元日本軍慰安婦3人、元女子勤労挺身隊ら合計10人が、日本国の公式謝罪と賠償を求めて1992年に起こした訴訟。 * 1992年12月25日 、山口地方裁判所下関支部に提訴。(1次)92.12.25(2次)93.12.1(3次)94.3.14。 * 1998年4月27日、山口地裁下関支部は、判決で立法不作為による国家賠償責任について一部原告側の訴えを認め(平成4年(ワ)第349号、平成5年(ワ)第373号、平成6年(ワ)第51号 訴訟は3次に渡る 判例時報1642号24頁)、計90万円の支払いを日本政府側に命じる。 * 2001年3月29日、広島高等裁判所は、下関支部の判決を取り消し原告の訴えを棄却した(平成10年(ネ)第278号)(判例時報1759号42頁、判例タイムズ1081号91頁)。原告側は判決を不服として上告〔。 * 2003年3月25日、最高裁判所(第3小法廷)は、控訴を棄却。原告側の敗訴が確定した〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「釜山従軍慰安婦・女子勤労挺身隊公式謝罪等請求訴訟」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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