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閣議人事検討会議(かくぎじんじけんとうかいぎ)は、各省庁の局長以上の幹部人事について事前に審査するため、内閣官房長官と3官房副長官が参加する会議。 == 概要 == 各省庁の職員の人事権は各大臣にある〔国家公務員法第55条〕が、1949年の閣議決定〔「各省次官等重要人事の任命発令に際し閣議了解を求めるの件」(1949年2月8日閣議決定)〕に基づき、局長以上の幹部の任命には閣議了解を得ることになっていた。 1997年、この閣議了解人事について、行政改革会議が、行政改革推進に向けた内閣のリーダーシップ発揮の観点から配慮を行うよう、第2次橋本内閣に提言した〔〕。行政改革会議の提言を受け、1997年5月16日の閣議で、各省庁の幹部人事について、閣議了解の事前に内閣官房長官と3官房副長官が参加する閣議人事検討会議を開催して審査することが決定された〔「省庁幹部人事、「内閣承認」に、今秋にも国会提出―政府、法改正でチェック強化」『日本経済新聞』1997年5月18日〕。 その後、2000年12月19日には、中央省庁等改革基本法第13条を踏まえ〔公務員制度の総合的な改革に関する懇談会(第2回)(平成19年9月11日開催)(資料3)、32頁。〕、前述の1949年の閣議決定に代わって「事務次官、局長その他の幹部職員の任免に際し内閣の承認を得ることについて」が閣議決定され、幹部職員の任免に際しては、あらかじめ閣議決定により内閣の承認を得ることとされた〔国家公務員制度改革推進本部顧問会議(第1回会合)(平成20年9月5日)配布資料(参考4)、10頁。〕。さらに、2002年には、第1次小泉内閣において、特殊法人のトップで閣議口頭了解を要する人事についても、閣議人事検討会議の対象とすることとされた〔年7月9日閣僚懇談会内閣総理大臣発言要旨) 特殊法人等改革推進本部参与会議(第9回)(平成15年1月27日)配付資料2-3〕〔〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「閣議人事検討会議」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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