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戦う民主主義(たたかうみんしゅしゅぎ、, 、戦闘的/防衛的民主主義)とはドイツなどヨーロッパに見られる民主主義の理念のひとつ。一般に民主主義を否定する自由・権利までは認めない民主主義と考えられている。 ==概要== 民主主義とは国民の意思決定によって国政を運営する政治体制である。そしてその体制を維持するためには国民に思想の自由・言論の自由・表現の自由を保障することが不可欠である。 しかし国民が自ら自由を放擲し、民主主義的手続きに基づいて、民主主義を廃止する意思決定(自由からの逃走)を行なった場合はどうなるのか。この場合「民主主義体制の自殺」ということになり、独裁などが成立するおそれがある。そこで「民主主義体制を覆す自由を制限し、国民に民主主義体制の維持を誓約させる」という安全策をとることが考えられる。このように民主主義に沿った手続きで民主主義体制を覆そうというものから民主主義体制を守るという考えが「戦う民主主義」である。これは、寛容を是とする伝統的なリベラリズムにおいて、「人はすべての場合に寛容であるべきというわけではなく、不寛容な者には不寛容であるべき」であり「不寛容なものに対しては寛容に変わることを要求する」とする考えが認められていることとも対応する。 しかし「民主主義」をどう解釈するかは一義的に決められるものではなく、場合によっては権力者(多数派政党など)によって濫用され、表現の自由が侵されるおそれがあり、また仮に国民が非民主的価値を受け入れた場合、国民の決定を否定するならそれこそ「民主主義体制の自殺」ではないのかという立場や、特定の価値に優劣をつかないという価値相対的な立場からも反対がされ、採用している国は多くない。 なお、世界人権宣言第29条の2は「自己の権利及び自由を行使するに当たって、民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱらの目的とする法の制限に服する」こと、第30条は「この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊することを目的とする活動や行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。」と明記している。また市民的及び政治的権利に関する国際規約第5条も「この規約のいかなる規定も、国、集団又は個人が、この規約において認められる権利及び自由を破壊(中略)することを目的とする活動に従事し又はそのようなことを目的とする行為を行う権利を有することを意味するものと解することはできない。」と定めている。わかりやすく表現すると「他人の自由や権利を否定しまた破壊する権利は誰にもなく、そのような自由も認められない」ということである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「戦う民主主義」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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