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防火対象物(ぼうかたいしょうぶつ)とは、不特定多数の人に利用される建造物等のことである。 == 法による定義 == 消防法(以下「法」という)の第2条第2項では、「防火対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう」と定義されている。 多数の人(デパートのように不特定多数の場合も、工場のように特定多数の場合もある)が出入りしたり、敷地が広大もしくは構造が巨大なものである建築物では、火災が発生した場合、人的・物的に甚大な被害が生じることが十分考えられる。そこで、通常の建造物よりも厳しい防火管理が求められることから、法的に必要な措置(防火管理者の選任など)を講じるために防火対象物の制度が設けられた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「防火対象物」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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