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防火管理者(ぼうかかんりしゃ)は消防法に基づいて、防火に関する講習会の課程を修了した者等一定の資格を有し、かつ、その防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理を行なう者を言う。 ==分類== *; 甲種防火管理者(こうしゅぼうかかんりしゃ) :比較的大きな防火対象物や火災発生時に人命への被害大と考えられる福祉施設の防火管理者となる資格を有する。 :たとえば、 ::● 不特定の人が出入りする建物(映画館・病院・複合商業ビルなどの特定防火対象物)で、収容人員が30人以上、かつ延べ床面積が300平方メートル以上 ::● 特定の人が出入りする建物で、収容人員が50人以上、かつ延べ床面積が500平方メートル以上 ::● 特別養護老人ホーム・グループホーム・障害者支援施設などの福祉施設(特定防火対象物のうち6項ロの区分に該当する施設)で、延べ床面積に関係なく収容人員が10人以上 :の建物(甲種防火対象物という)などが甲種防火管理者としての資格を持つ者を防火管理者に選任しなければならない。 *; 乙種防火管理者(おつしゅぼうかかんりしゃ) :甲種以外(延べ面積が甲種防火対象物未満のもの)の防火対象物(乙種防火対象物という)の防火管理者となれる。例としては複合型商業施設でのテナント等。 なお、収容人員が甲種防火対象物の人数未満であれば防火管理者の選任は不要である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「防火管理者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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