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防災管理者(ぼうさいかんりしゃ)は、消防法に基づき建築物等の所有者又は管理者の選任を受けて、避難訓練の実施その他火災以外の災害による被害の軽減のための活動の計画または実施等の責務を負う者である。 == 概要 == 消防法第36条第1項に、火災以外の災害で被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令(消防法施行令)で定めるものについて、同法第8条から第8条の2の3まで(防火管理者)の各条を準用する規定があり、例えば「防火管理者」を「防災管理者」などといった読み替えが行われている。大雑把に言えば、防火管理者が火災に対応するのに対し、防災管理者は地震とテロとに対応する。 選任を要する建築物等も、消防法施行令第46条にて同政令第4条の2の4の防火対象物と指定しており、甲種防火管理講習の修了によって防火管理者となることができる対象と同一である。 防災管理者は防火管理者と同様に消防計画を立てるが、防火管理と違って防災管理では被害想定が必要である。防災管理の消防計画があれば、別途、防火管理の消防計画を立てる必要はない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「防災管理者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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