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防空法(ぼうくうほう)は、1937年4月5日に公布され、同年10月1日より施行〔中野文庫 防空法 (1937年制定条文)〕された日本の法律である。 1941年および1943年に改正され、終戦後の1946年1月31日に廃止された〔水島・大前、2014年、207頁〕 == 概要 == 航空機の来襲(空襲)によって生じると想定される被害軽減のため「軍以外の者」がおこなう「灯火管制、消防、防毒、避難及救護並ニ此等ニ関シ必要ナル監視、通信及警報」を「防空」と定義し、その実行に必要な防空計画を、地方長官(当時の府県知事および北海道庁長官。東京府については警視総監も含む)や地方長官指定の市町村長防空委員会の意見を元に勅令に従って策定し、主務大臣と地方長官が認可するとした。施行に対する細目は「防空法施行令」(昭和12年勅令第549号)で定められた。 1941年の改正により、退去の禁止(第8条ノ3)と、応急消火義務(第8条ノ5、1943年改正後は第8条ノ7)が規定された。なお、退去の禁止を定める第8条ノ3の条文形式は、主務大臣が期間と区域を定めて退去を禁止し得るという権限付与規定であり、それ自体は直接に国民に退去禁止を命ずる規定ではない。しかし、これに基づいて1941年12月7日(真珠湾攻撃の前日)に内務大臣が発した通牒「空襲時ニ於ケル退去及事前避難ニ関スル件」は、「退去ハ一般ニ行ハシメザルコト」と定めていたので、これにより国民は全面的に退去を禁止されることとなった〔水島・大前、2014年、54頁。なお、「防空法施行令」第7条ノ2は、老幼病者以外の者は、「空襲ニ因ル危害ヲ避クル目的ヲ以テスル退去ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得」と定めている(同書55頁)〕。 1943年の改正により退去の禁止(第8条ノ3)は「退去の禁止または命令」と改められ、同条項は人口疎開を企図する性格のものとなった〔逸見、1988年、22-26頁〕。ただし前述のとおりこれは権限付与規定であり、人口疎開はメディアや町内会・隣組等を通じての勧奨に拠ったため、世帯の転居は空襲が激化するまで捗らなかった〔逸見、1988年、28-30頁。なお東京都を例に取ると空襲が本格化した1944年末から一気に疎開が加速し、1944年 2月を基準とした東京都の人口は1944年11月にはその82%、1945年 2月には75%、5月には50%、8月には30%まで減少した(同資料35頁)。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「防空法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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