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院内トリアージ実施料(いんないとりあーじじっしりょう)とは、2012年の診療報酬改訂で開始された診療報酬科目の一つ。2014年12月5日現在、診療報酬点数は100点(1000円)。 == 概要 == トリアージとは緊急医療等において患者の容態から診療の優先順位をつける事であるが、院内トリアージとは、個々の医療機関が主体となり院内の基準に基づいて、専任の医師又は専任の看護師が患者の状態を評価し、患者の緊急度区分に応じて診療の優先順位付けを行うことである。 かつては、小児の夜間・休日診療等を対象にした「地域連携小児夜間・休日診療料」の中に「院内トリアージ加算」があり、この対象を成人に拡大する形で新設されたものである。院内トリアージ実施料は、夜間、休日又は深夜に来院した患者(救急自動車により緊急に搬送された者を除く。)であって、初診料を算定する患者に対し、患者の来院後速やかに院内トリアージが実施された場合に算定できる。トリアージを行った際には、診療録(カルテ)にその旨を記載しなければならない。 また、院内トリアージを行う際には、患者又はその家族等に対して、十分にその趣旨を説明することが必要となっている。各病院が、院内掲示などで「当院では院内トリアージを実施しています」という旨を掲示する理由はこのためである。 この加算は、全国どこの医療機関でも算定できるものではない。地方厚生局長等に届け出た院内トリアージ体制を整えている保険医療機関において、上記の条件などを満たした場合に限って算定できる。 また、厚生労働省保険局医療課によれば、「夜間、休日又は深夜に患者が一人のみ来院している場合など、待ち時間がなく実質上トリアージを行う必要性がない場合」においては、「当該患者の来院後速やかに院内トリアージが実施された場合」についても、院内トリアージ実施料は算定できない。〔疑義解釈資料の送付について(その7)<別添1> (厚生労働省保険局医療課平成24年7月3日) 〕 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「院内トリアージ実施料」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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