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免責特権(めんせきとっけん)とは、憲法上、国会議員は、議院で行った演説・討論・表決について、院外で責任を問われないという特権(日本国憲法第51条)。院外免責特権ともいう〔参議院総務委員会調査室編 『議会用語事典』 学陽書房、2009年、102頁〕。 == 概説 == 免責特権の趣旨は国会議員が議院において自由に発言を行うことができなければ、その本来的な使命を果たすことが困難になることから、院内における言論の自由を特に保障することによって議員の自由な活動を確保するとともに議会制度の適正を確保しようとする点にある〔伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、444頁〕〔佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、696頁〕〔松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、200頁〕。各国の憲法においてもほぼ等しく認められるとされる〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「免責特権」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Parliamentary immunity 」があります。 スポンサード リンク
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