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陪審法(ばいしんほう、大正12年4月18日法律第50号)は、刑事事件について陪審員が評議を行う陪審制を定める日本の法律。1923年(大正12年)4月18日に公布、1928年(昭和3年)10月1日(一部条文は先行して1927年(昭和2年)6月1日)に施行された。法務省が所管する現行法ではあるが、別の「陪審法ノ停止ニ関スル法律」により、1943年(昭和18年)4月1日にその施行を停止されて以来、効力が働かない状態のまま現在に至っている。 ==概要== 一つの事件で、12人の陪審員が必要であり、陪審員は30歳以上の男子で、読み書きができるなどの要件を満たしていることが必要としている。 また法定刑が死刑又は無期懲役になる事件を法定陪審事件としていたが、被告人が辞退できることとされている。裁判官が陪審の答申には拘束されず、陪審の答申を不当と認めるときは答申を採択せずに別の陪審に付することができる点で特異である。また、陪審を選択した場合は控訴ができず、上告のみしかできない二審制であった。 この法律によって484件が陪審で裁かれ、うち81件に無罪判決が出た。 1943年(昭和18年)4月1日以降は「陪審法ノ停止ニ関スル法律」(昭和18年法律第88号)により、その施行が停止された。同法律の附則3項には「陪審法ハ今次ノ戦争終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム」との規定があるが、1945年に戦争が終わっても再開されないまま、今日に至っている。現行裁判所法3条3項は刑事事件の陪審制を妨げないことを明記している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「陪審法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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