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【名詞】 1. imperial mausoleum 2. Emperor's tomb
天皇陵(てんのうりょう)は、天皇の墓。天皇陵として宮内庁が指定している古墳は、考古学者の調査を含め、一般の立ち入りは厳しく制限されている。また仁徳天皇陵大仙陵古墳など、古代のものについては実際に天皇あるいは皇族の墓であるか不明という見解もある。 == 概要 == 皇室典範(昭和22年1月16日法律第3号)第27条により、天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵(みささぎ・りょう)、その他の皇太子や親王などの皇族を葬る所を墓(はか・ぼ)と呼ぶ。なお、同附則第3項で、当時治定されていた陵及び墓は、第27条の陵及び墓とされた〔1947年(昭和22年)5月2日に廃止された皇室陵墓令(大正15年皇室令第12号)で第1條「天皇太皇太后皇太后皇后ノ墳塋ヲ陵トス」、第2條「皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃親王親王妃内親王王王妃女王ノ墳塋ヲ墓トス」と定められていた。墳塋(ふんえい)は墓のこと。〕。 そのため、実際には天皇・皇后・太皇太后・皇太后の陵の他にも、「尊称天皇」・「追尊天皇」・「尊称皇后」の墓所や、いわゆる「神代三代」(日向三代、天津日高彦火瓊瓊杵尊・天津日高彦火火出見尊・彦波瀲武鸕鶿草葺不合尊)の墓所、日本武尊の白鳥伝承に基づく白鳥陵〔日本武尊の墓として治定されているのは三重県亀山市所在の「能褒野墓」であるが、それとは別に白鳥伝承に基づく「白鳥陵」が、奈良県御所市と大阪府羽曳野市の二箇所に治定されている。〕、飯豊青皇女(飯豊天皇とも)の墓所は「陵」を名乗っている。 これらのほか、宮内庁が現在管理しているものには、分骨所・火葬塚・灰塚など陵に準じるもの、髪・歯・爪などを納めた髪歯爪塔などの一種の供養塔、古代の殯(もがり)の地である殯斂地、被葬者を確定できないものの皇族の墓所の可能性が考えられる陵墓参考地などがあり、一般にはこれらを総称して陵墓(りょうぼ)という。 陵墓に指定されている古墳のうち、天皇陵は41基、皇后陵は11基、皇太子などの墓は34基であり、天皇、皇后、皇子等を合葬したものを差し引くと合計85基ある。 宮内庁管理の陵墓は、北は山形県から南は鹿児島県まで1都2府30県にわたって所在しており、歴代天皇陵が112、皇后陵など76で計188。皇族等の墓が552。準陵が42、髪歯爪塔などが68、伝承などから陵墓の可能性がある陵墓参考地が46あり、総数は896である。同じ場所に所在するものもあるので、箇所数は458となる。 これら陵墓は現在も皇室及び宮内庁による祭祀が行われており、研究者などが自由に立ち入って考古学的調査をすることができない。調査には宮内庁の認可を要するが、認可されて調査が実際に行われた例は数えるほどしかない。しかしながら調査の許可を求める考古学会の要望もあり、近年は地元自治体などとの合同調査を認めたり、修復のための調査に一部研究者の立ち入りを認めるケースも出てきている〔大和発掘物語:五社神古墳/上 研究者が“歴史的な一歩 /奈良 、毎日新聞、2013年3月13日〕。 陵墓の名前などは、下記の宮内庁管理の天皇陵一覧を参照。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「天皇陵」の詳細全文を読む
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