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陸上交通事業調整法(りくじょうこうつうじぎょうちょうせいほう、昭和13年法律第71号)は、日中戦争が開戦し戦時体制が色濃くなった1938年(昭和13年)8月に施行された、鉄道・バス会社の整理統合の政策的促進を図るための法律である。最終改正は、平成18年6月7日法律第53号。 == 成立の背景 == 当時乱立気味であった日本の交通機関は、他社との競合や昭和恐慌による経営悪化を招き、また、それによる利便性の低下による弊害が発生しつつあった。都市圏の交通機関は大手私鉄による吸収合併が進んでいたが、利益優先のあまり疑獄事件にも発展する種々の問題をはらんでいた。そのため苦心する交通事業者は、政府に交通統合を正当化する法律の立法を求め、要請を受けた政府は同法を制定した。当時日本は日中戦争に突入し、戦時体制へ傾斜しつつあったため、同法は国家総動員法による国家統制と見られがちだが、それとは趣旨の異なるものであった。 太平洋戦争敗戦後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)による財閥解体等の下で、旧事業体への再編機運が高まる中、再び分離し、現在の大手私鉄の基盤が成立することになる。 なお、この法律自体は現存している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「陸上交通事業調整法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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