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警務官(けいむかん)とは、陸・海・空の各自衛隊で部内の秩序維持の職務に専従する者であって、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察員として職務を行う3等陸曹、3等海曹又は3等空曹以上の自衛官をいう(特別司法警察職員)〔自衛隊法施行令 警務官等の権限等(第百九条―第百十三条) 〕〔自衛隊法第96条 〕。各自衛隊ごとに、防衛大臣直轄部隊として陸上自衛隊は「警務隊」、海上自衛隊は「海上自衛隊警務隊」、航空自衛隊は「航空警務隊」が、それぞれ編成されている。 陸士長、海士長又は空士長以下の者は、警務官補(けいむかんぽ)と呼称〔し、司法巡査とされる〔。陸上自衛隊では、警務科の職種に指定されている。 各国の軍隊の憲兵に相当するが、後述の通り、旧日本軍の憲兵と異なり、一般国民に対する司法警察権や行政警察権を有さず、また軍法会議も営倉も軍事刑務所も存在しないので、独自の起訴や裁判、法的処分を行なうこともなく、他の司法警察職員と同様、逮捕して取り調べた被疑者については、検察庁へ送致する。 == 任用資格 == 警務官等の指定については、「警務官及び警務官補の指定並びに権限の行使及び調整に関する訓令」(昭和30年防衛庁訓令第33号)第1条が定めている。陸上自衛官については陸上幕僚長、海上自衛官については海上幕僚長、航空自衛官については航空幕僚長が下記の項目に従い命じる。ただし、階級が3等陸・海・空佐以上の自衛官は防衛大臣の承認を得る。 #陸上自衛隊小平学校(警察予備隊総隊学校、保安隊業務学校及び陸上自衛隊業務学校を含む。)において司法警察職員の職務に関する基礎教育の課程を修了した者 #旧裁判所構成法(明治23年法律第6号)による検事又は検察庁法(昭和22年法律第61号)による検察官若しくは検察事務官であった者 #旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号)による司法警察官吏又は刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)による司法警察職員であった者 #3等陸佐、3等海佐又は3等空佐以上の自衛官であつて、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学若しくは学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校の法科系統の教育を修了した者又はこれらと同等の学識経験があると認められる者(学士(法学)の学位を有する者など。) 警務官等はこれらの資格を有する者のうちから、防衛大臣又はその指定する者が命ずる。 なお、3尉以上の警務官は、副検事選考試験に合格すれば、副検事(検察官の一)に任官することができる〔検察庁法18条2項2号、検察庁法施行令2条1項11号。〕。がしかし未だに任官された者は、いない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「警務官」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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