|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 陸 : [りく, ろく] (adj-na,n) six (used in legal documents) ・ 奥 : [おく] 【名詞】 1. interior 2. inner part ・ 出 : [で] 1. (n,n-suf) outflow 2. coming (going) out 3. graduate (of) 4. rising (of the sun or moon) 5. one's turn to appear on stage ・ 羽 : [わ, はね] 1. (n-suf) counter for birds 2. counter for rabbits ・ 察 : [さつ] (n) (col) police
陸奥按察使(むつあぜち、みちのくのあぜち)は、日本の奈良時代から平安時代に日本の東北地方に置かれた官職である。しばしば陸奥出羽按察使(むつでわのあぜち、みちのくいではのあぜち)とも言われた。720年頃に設置され、陸奥国と出羽国を管轄し、東北地方の行政を統一的に監督した。他の地方の按察使が任命されなくなってからも継続したが、817年以降は中央の顕官の兼職となり、形骸化した。令外官で、属官に記事があった。官位相当は721年に正五位上、812年から従四位下と定められたが、実際の位階は従五位上から正二位までの幅があった。 == 陸奥按察使の成立 == 按察使は養老3年(719年)7月に、全国ではなく一部地域を対象に設置された。陸奥・出羽両国は含まれなかったが、間もなく任命されたことが『続日本紀』が伝える翌年の事件で知れる。すなわち養老4年(720年)9月28日に、按察使の上毛野広人が蝦夷に殺されたと陸奥国が報告した〔『続日本紀』当該年月条。〕。この時期の陸奥国は一時的に石城国、石背国、陸奥国に三分されていた。広人が「陸奥按察使」だったとは明記されないが、状況的に陸奥守の兼任で石城国と石背国を下におき、出羽国は含めなかったものとみられる〔高橋崇『律令国家東北史の研究』26-27頁。新日本古典文学大系『続日本紀』2、79頁注20。〕。 養老5年(721年)6月10日に按察使の位は正五位上相当と定められた〔『類聚三代格』弘仁3年正月26日の太政官符による。〕。陸奥按察使が出羽国を隷下におさめたのは同年8月19日であった〔『続日本紀』。〕 当時、按察使は一般に職田6町と仕丁5人を給された〔『類聚三代格』巻15養老5年6月10日太政官奏「按察使兵并記事給職田及仕丁事」。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「陸奥按察使」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|