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陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律(りくかいぐんけいほうのてきようにかんするほうりつ)は、第8回帝国議会において成立した日本の法律。本法は、陸軍刑法及び海軍刑法に規定する刑罰の適用の特例を規定したものである。本法は特段廃止の措置はなされていないが、陸軍刑法及び海軍刑法が1947年5月3日に廃止されたことから、最長でも同日をもって実効性を喪失したこととなる。所管は、陸軍省及び海軍省の共管である。 ==概要== 本節では本法の概要を説明する。なお、本節において単に陸軍刑法及び海軍刑法という場合、それぞれ明治14年太政官布告第69号及び明治14年太政官布告第70号を指すこととする。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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