|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 陸 : [りく, ろく] (adj-na,n) six (used in legal documents) ・ 陸軍 : [りくぐん] 【名詞】 1. army ・ 軍 : [ぐん] 1. (n,n-suf) army 2. force 3. troops ・ 軍法 : [ぐんぽう] 【名詞】 1. military law 2. martial law 3. tactics 4. strategy ・ 軍法会議 : [ぐんぽうかいぎ] (n) court-martial ・ 法 : [ほう] 1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) ・ 法会 : [ほうえ] (n) Buddhist mass ・ 会 : [かい] 1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club ・ 会議 : [かいぎ] 1. (n,vs) meeting 2. conference 3. session 4. assembly 5. council 6. convention 7. congress
陸軍軍法会議法(りくぐんぐんぽうかいぎほう)とは、陸軍刑法第八條第一号乃至第三号、第四号後段、第五号及び第九号に記載された者、陸軍用船の船員、陸軍部隊に属し又は従う者、俘虜に対する裁判を行う場合の裁判権、訴訟手続を定めた法律。 同法の廃止に向けた「陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令廃止ニ関スル件(昭和21年5月18日勅令第278号)は、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和22年5月17日政令第52号)」による陸軍刑法の廃止にともない改正され、これにより同法は消滅した 〔「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和22年5月17日政令第52号)」被改正法令一覧 - 国立国会図書館、日本法令索引〕〔昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク陸軍軍法會議法、海軍軍法會議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令廢止ニ關スル件 - ウィキソース〕。 ==概要== 明治16年(1883年)勅令第24号「陸軍治罪法」が制定され、此の勅令で軍人の犯罪処罰、其の管轄範囲及び其の裁判権が制定され、軍法会議の構成、軍法会議の権限、陸軍検察、審問、判決等が規定された。俘虜の犯罪(俘虜と為った後の犯罪)に関しては総ての軍法会議で、軍人に対する裁判と同じく軍法会議で処罰されることと規定された。軍法会議と一般裁判との関係も規定され、司法警察官、巡査、検察官との関係も規定された。更に、普通治罪法の内第九條、第十一條(公訴期満免除の期間)、第十二條(私訴期満免除の期間)、第十四條(期満免除の期間中断)、第十八條(期限の算定期間に関する規定)、第百条(現行犯の規定)、第百一条(現行犯と看做場合の規定)の規定は、陸軍治罪法に適用することと規定された。 明治28年(1895年)「臨時海軍軍法会議法」が制定されたが非常に簡単な条文で、第一條から第五條までで構成されたものであった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「陸軍軍法会議法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|