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随意契約(ずいいけいやく)とは国、地方公共団体などが競争入札によらずに任意で決定した相手と契約を締結すること、及び締結した契約をいう。 == 概要 == 国および地方公共団体が行う契約は入札によることが原則であり(会計法第29条の3第1項、地方自治法第234条第2項)、随意契約は法令の規定によって認められた場合にのみ行うことが出来る。随意契約によろうとする場合は、なるべく見積書を徴すること、またなるべく二以上の者から見積書を徴することとされている(予算決算及び会計令第99条の6、都道府県・市町村の規則等)。なお、国と地方公共団体とでは適用される法令や事務の範囲が違うため、完全には一致しない。競争入札の場合は予定価格内最廉価格を落札としなければならない規定がある(会計法第29条の6)が、随意契約については明確に定められていない。しかし、財務省通達〔財務省通達『契約事務の適正な執行について』(昭和53年4月1日付蔵計第875号)〕の趣旨に照らし合わせて、競争入札と同様に、予定価格内最廉価格の者と契約すべきであると考えられている。 競争入札と比べて、早期の契約締結(特に一般競争入札では入札者の公募や質問書の受付などのために2ヶ月程度の期間を要する)、手続の簡素化、小規模事業者でも参入可能等のメリットがあるが、予算の効率化、公平性、透明性の点でデメリットがある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「随意契約」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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