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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(しょうがいをりゆうとするさべつのかいしょうにかんするほうりつ、平成25年法律第65号)は、障害者基本法の基本的な理念に則り、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする、日本の法律である(法律第1条)。障害者差別解消法などと略される。 == 法律構成 == * 第一章 総則(第1条―第5条) * 第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(第6条) * 第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置(第7条―第13条) * 第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置(第14条―第20条) * 第五章 雑則(第21条―第24条) * 第六章 罰則(第25条・第26条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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