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障害年金(しょうがいねんきん)とは、国民年金法、厚生年金保険法等に基づき、疾病又は負傷(傷病)によって、一定程度の障害の状態になった者に対して支給される公的年金の総称である。本項では同法に定める一時金についても取り扱う。 *労働災害(労災)の際に支給される年金(障害補償給付・障害給付)については、労働者災害補償保険(労災保険)の項を参照。 == 障害基礎年金 == 国民年金法(いわゆる「新法」)の施行日(昭和61年4月1日)以後受給権が発生した場合に同法の規定に基づいて給付される障害年金のことを指す。なお、旧法における障害福祉年金は、施行日以後障害基礎年金(いわゆる20歳前傷病による障害基礎年金)に切り替えて支給される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「障害年金」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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