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障害者支援施設(しょうがいしゃしえんしせつ)とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第5条の11により「障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設」と規定されている施設である。具体的には、障害者に対し、夜間から早朝にかけては「施設入所支援」を提供するとともに、昼間は「生活介護」などの「日中活動系サービス(昼間実施サービス)」を行う、社会福祉施設である。 ==概要== 基本的には、「施設入所支援」と呼ばれるサービスを提供する、入所型施設である。2006年の障害者自立支援法の施行による、身体障害・知的障害・精神障害のサービスの統合化によって誕生した種別である。多くは、旧知的障害者福祉法による「知的障害者更生施設(入所)」や旧身体障害者福祉法による「身体障害者療護施設」といった入所型施設から移行したものが大半である。その結果、利用者の障害の特性は、旧来の施設種別にともなって区別されていることが多く、前者は「主な利用者は知的障害者」、後者は「主な利用者は身体障害者」と標榜していることが多く見られる。入所型施設であるため、利用者は、24時間施設を利用している者が多いが、「施設入所支援」は法的には「夜間から早朝」に限定されるサービスであるため、「日中活動系サービス」については、入所している障害者支援施設で提供されるサービスを利用する者もいれば、他施設で提供される支援を利用する者もいる。日中活動系サービス(昼間実施サービス)には、「生活介護」、「自立訓練(生活訓練)」「自立訓練(機能訓練)」、「就労移行支援」、「就労継続支援B型」がある。これらのサービスを複数組み合わせて提供することもできるが、人員と設備の基準は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準」により、それぞれのサービスごとに決められている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「障害者支援施設」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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