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集団殺害罪の防止および処罰に関する条約(しゅうだんさつがいざいのぼうしおよびしょばつにかんするじょうやく、英:Convention on the prevention and Punishment of the Crime of Genocide)は、集団殺害を国際法上の犯罪とし、防止と処罰を定めるための条約。「ジェノサイド」(「種族」(genos)と「殺害」(cide)の合成語)を定義し、前文及び19カ条から成る。通称はジェノサイド条約(Genocide Convention)。 ==概要== ユダヤ系ポーランド人の法律家ラファエル・レムキンによって新しく造られた「ジェノサイド」は、レムキンの活動もあって、ニュルンベルク裁判でドイツが行ったユダヤ人の大量虐殺に対して公式に使用された。 その後、ジェノサイド再発防止のためのジェノサイド条約が、1948年12月9日、国連第三回総会決議260A(III)にて全会一致で採択され、1951年1月12日に発効された。締約国は138カ国(2006年10月現在)である。 日本は日本国憲法第2章戦争の放棄第9条の問題(芦田修正)や国内法の未整備(例えば条約では「集団殺害の扇動」も対象であるが、日本の国内法では扇動だけでは処罰できない点)の問題もあり未加入〔大量虐殺(ジェノサイド)の語源学-あるいは「命名の政治学 添谷育志、明治学院大学法学研究90号、2011年1月,25頁〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ジェノサイド条約」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Genocide Convention 」があります。 スポンサード リンク
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