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集団自衛権 : ミニ英和和英辞書
集団自衛権[しゅうだん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [しゅう]
 【名詞】 1. collection 
集団 : [しゅうだん]
 【名詞】 1. group 2. mass 
: [だん]
 【名詞】 1. body 2. group 3. party 4. company 5. troupe
自衛 : [じえい]
  1. (n,vs) self-defense 2. self-defence 
自衛権 : [じえいけん]
 【名詞】 1. right of self defense 2. right of self defence
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 

集団自衛権 ( リダイレクト:集団的自衛権 ) : ウィキペディア日本語版
集団的自衛権[しゅうだんてきじえいけん]

集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけん、、)とは、ある国家武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利である〔 筒井、176頁。〕〔 山本、736頁。〕。その本質は、直接に攻撃を受けている他国を援助し、これと共同で武力攻撃に対処するというところにある〔 安田、225頁。〕。
== 沿革 ==

集団的自衛権は、1945年に署名・発効した国連憲章の第51条において初めて明文化された権利である〔〔杉原、459頁。〕。憲章第51条を以下に引用する。
上記のように国連憲章には「固有の権利」として規定されたが、個別的自衛権(自国を防衛する権利)は同憲章成立以前から国際法上承認された国家の権利であったのに対し、集団的自衛権については同憲章成立以前にこれが国際法上承認されていたとする事例・学説は存在しない〔。
1944年にダンバートン・オークス会議において採択され、後に国連憲章の基となったダンバートン・オークス提案には、個別的または集団的自衛に関する規定は存在しなかった〔〔筒井、235頁。〕。しかし、後に国連憲章第8章に定められた“地域的機関”(欧州連合アフリカ連合などの地域共同体のこと)による強制行動には、安全保障理事会による事前の許可が必要とされることとなり、常任理事国の拒否権制度が導入されたことから常任理事国の拒否権発動によって地域的機関が必要な強制行動を採れなくなる事態が予想された〔杉原、459頁。〕。このような理由から、サンフランシスコ会議におけるラテンアメリカ諸国の主張によって、安全保障理事会の許可がなくても共同防衛を行う法的根拠を確保するために集団的自衛権が国連憲章に明記されるに至った〔〔。
冷戦期には、集団的自衛権に基づいて北大西洋条約機構(NATO)やワルシャワ条約機構(WTO)といった国際機関が設立され、集団的自衛を実践するための共同防衛体制が構築された〔。しかし冷戦が終結すると、ワルシャワ条約機構は解体されるなど、このような集団的自衛権に基づく共同防衛体制の必要性は低下していった〔。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「集団的自衛権」の詳細全文を読む




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