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独立行政法人雇用・能力開発機構(どくりつぎょうせいほうじんこよう・のうりょくかいはつきこう、)は〔独立行政法人雇用・能力開発機構法 (平成14年12月14日法律第170号)の第2条により、名称は「独立行政法人雇用・能力開発機構」であると規定されている。本独立行政法人の前身は、雇用・能力開発機構法 (平成11年3月31日法律第20号)を設置根拠とする特殊法人の「雇用・能力開発機構」である。独立行政法人雇用・能力開発機構法の附則第3条第1項により、「雇用・能力開発機構」は「独立行政法人雇用・能力開発機構」の成立時に解散するものとされている。〕、雇用のセーフティネットとしての離職者訓練をはじめとする様々な職業訓練や、人材の能力向上のための助成金の支給などを行う厚生労働省所管の独立行政法人であったが〔雇用・能力開発機構のあり方検討会(第1回) (2008年3月13日、厚生労働省)〕、「独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律」(平成23年法律第26号)の施行(2011年10月1日)により廃止された。主要な施設・業務は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に移管され、一部の業務は国(都道府県労働局)、あるいは独立行政法人勤労者退職金共済機構に移管された。 == 事業の概要 == 雇用保険法で定められた雇用保険二事業を主に行っていた。 ; 能力開発に関する業務 * 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校の設置運営、事業主などが行う職業訓練の援助、キャリア・コンサルティングなど ; 雇用開発に関する業務 * 雇用管理に関する相談等、中小企業の雇用創出や人材確保等のための助成金の支給や相談など ; 勤労者財産形成促進に関する業務 * 勤労者の財産形成の促進や生活安定のための各種資金の融資など ; その他の業務 * 雇用促進住宅の廃止・譲渡業務、それまでの管理運営業務 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「雇用・能力開発機構」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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