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雇用保険事業(こようほけんじぎょう)とは、雇用保険の目的を達成するために行われる事業である。雇用保険法第3条で規定される。具体的には、失業等給付と二事業である。 ==目的== 失業等給付の目的は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進することである。 二事業の目的は、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「雇用保険事業」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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