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雇用保険審査官(こようほけんしんさかん)とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法によって設置された官職で厚生労働事務官の中から厚生労働大臣によって任命され、都道府県労働局に置かれる。労働者災害補償保険審査官とともに労働保険審査官とされる。 雇用保険審査官は公共職業安定所長が行った雇用保険の保険給付の処分に対する審査請求の事件を取り扱う。 また、各都道府県労働局ごとに厚生労働大臣から労働者、事業主を代表して各2名計4名指名された雇用保険審査参与がおり、雇用保険審査官は参与が事件について述べた意見を尊重することとされている。 雇用保険審査官の決定に不服のあるとき、または3か月を経過しても審査官の決定がないときは、労働保険審査会に再審査請求することができる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「雇用保険審査官」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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