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雇用保険法(こようほけんほう、昭和49年法律第116号)は、雇用保険について「労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ること」(第1条)を目的として制定された日本の法律である。 == 歴史 == 1947年(昭和22年)に制定された失業保険法(昭和22年法律第146号)に代わり、1974年(昭和49年)に制定されたのがこの法律である。 2009年3月27日、参院本会議で雇用保険法改正案を全会一致で可決、同改正法は成立した。同法は、雇用保険を受給できる用件(保険料納付期間)を過去1年から過去六ヶ月に短縮した。また、非正規労働者の加入要件も一年以上の雇用見込みから六ヶ月以上の雇用見込みに緩和した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「雇用保険法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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