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官人(かんにん、かんじん、つかさびと)とは官吏・役人を指す言葉。 律令制では諸司の主典以上六位以下、平安時代には判官以下、特に近衛府の将監以下の官吏を指した。 == 概要 == 官人とは狭義では郡司を除く官位相当のある四等官または品官の官職についている官吏のことをいい、広義では郡司や官位相当のない使部・伴部・舎人なども含めて総称される。官位相当の無い郡司や下級官人の中には无位(=無位:位階を持たない者)も含まれており、養老律令においては无位の官人に関する規定が存在している。官人の中でも従五位下(五位)以上のものを貴族と呼称してそれ以下の位階に属する者のみを官人と称する場合もある。この場合、五位以上でも散位の場合は四等官・品官の地位にいないため、官人に准じて扱われる場合もある。 八位以上の官人には調・庸・雑徭が免除され、刑罰の上でも優遇された。五位以上には親族に位階を賜る蔭位の特典や田地の下賜などがあり、さらに官位が昇るにつれて特典が大きくなった。またこれとは別に上級官職にも同じような特典があった。初位以下の官人にも税制上一定の優遇がなされた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「官人」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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