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雑損控除(ざっそんこうじょ)は、日本の所得税及び個人住民税の所得控除制度のひとつをいう。 == 概要 == 納税者本人若しくは納税者と生計を同じくする総所得金額が38万円以下の配偶者や親族の、日常生活に必要な家具、設備、衣類、住宅などの資産について、自然災害・盗難・横領によって損害があった際に、確定申告をすることが条件に、一定の金額が納税者の所得金額から控除できる。 宝石、貴金属や別荘、書画骨とう、棚卸資産や事業用の固定資産などで、1つあたりの価額が30万円を越えるものは、対象外となる。 火災、鉱害、火薬類の爆発などの人為による異常な災害や害虫、害獣その他の生物による異常な災害も対象になるが、詐欺や恐喝では控除を受けられない。 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、3年間を限度として翌年以後に繰り越して、所得金額から控除することができる。 なお、災害減免法による所得税の軽減免除(税額控除)を受ける場合には、控除を受けることができない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「雑損控除」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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