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===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 雑 : [ざつ] 1. (adj-na,n) rough 2. crude
雑訴決断所(ざっそけつだんじょ)とは、日本の南北朝時代、いわゆる建武の新政期に朝廷に設置された訴訟機関。公家・武家出身者が混在した組織で、主に土地(所領)の相論を扱い、後には後醍醐天皇の綸旨の施行にもあたったが、建武政権の崩壊に伴い、短期間で消滅した。 ※以下、日付はすべて宣明暦によるものである。 ==雑訴とは== 雑訴ないし雑訴沙汰とは、中世における土地に関する訴訟制度の称である。朝廷の公的行事・儀式を「公事」と称したのに対し、所領に関する争い・訴訟を雑訴と称した。最も早い用例としては『平戸記』仁治3年(1242年)4月29日条に「雑訴」の語が見られる〔『国史大辞典』「雑訴沙汰」。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「雑訴決断所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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