|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 離婚 : [りこん] 1. (n,vs) divorce ・ 後 : [のち] 1. (n,adj-no) afterwards 2. since then 3. in the future ・ 共 : [ども] 1. (suf) indicates plural - humble referring to oneself, disdainful referring to others ・ 共同 : [きょうどう] 1. (n,vs) cooperation 2. association 3. collaboration 4. joint ・ 同 : [どう] 【名詞】 1. the same 2. the said 3. ibid. ・ 親権 : [しんけん] (n) parental authority ・ 権 : [けん, ごん] 1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something)
離婚後共同親権(りこんごきょうどうしんけん)とは、離婚してもなお、父母は子に対し共同親権を行う、すなわち、子の親権について父母双方が共同し権利と義務を有するという考えを言う。片親が単独で親権を行使することはできず、離婚した両親の合意に基づき親権は行使される。 == 概要 == 日本では、未成年の子がいる夫婦が離婚をするときは、父母のどちらかを親権者に指定する必要があり、離婚届に親権者を記入し、戸籍にそれが記載される(b:民法第819条)。 ただし、未成年の子が外国と日本の二重国籍であるとき、外国で離婚が成立している場合など、離婚方法によっては戸籍に共同親権と記載されることがある。(H01-10/02民二3900通達 ) 親権とは、民法第四章第二節『親権の効力』が規定され、下記の5項目が対象となる。 * b:民法第820条・監護及び教育の権利義務 * b:民法第821条・居所の指定 * b:民法第822条・懲戒 * b:民法第823条・職業の許可 * b:民法第824条・財産の管理及び代表 日本も批准した子どもの権利条約では、別居が始まればただちに恒常的な親子の交流を始めるように求めている。 離婚後に子と別居している親が負担する養育費は、b:民法第877条の扶養の義務が根拠であり、別居している親と子の交流である面接交渉(面会交流)は、家庭裁判所の実務〔面接交渉調停〕として認められており、養育費と面接交渉はb:民法第766条類推適用として『離婚後の子の監護』に含まれるものであり、法務省法制審議会の答申〔民法の一部を改正する法律案要綱〕を見ても、親権としての議論に含まれないという考え方が、実定法として一般的な解釈である。民主党は民法766条の改正をして、養育費と面接交渉権の明文化を政策パンフレットに記載している〔育ち・育む”応援”プラン ひとり親家庭になったとき〕。 離婚後共同親権の議論は、日本弁護士連合会家事法制委員会〔家庭裁判所シンポジウム「離婚と子どもII―共同親権を考える」〕や日本家族<社会と法>学会〔日本家族〈社会と法〉学会 〕などが詳しい。 離婚時においては、夫婦間の関係が完全に破綻しているという考えを前提に、親権の決定が前提であるという考え方に対し、子の福祉や、事実上の婚姻関係が破綻しているのに関わらず、親権により、離婚を留まる問題を開放すると考える。 なお、現在10歳までの子については、よほどのことがない限り、子の教育や育児について検討することなく、事例が多いということだけを理由として親権が母親にあると判断されているということが、男性差別の問題として残っている。 さらに、面接交渉権についても、子の福祉を重点に置く姿勢はいいが、10歳までの子については、親権者が強制的に非親権者に、事実上面接させない事例も多々見ることもでき、養育費の支払いに関する支払い義務の強制執行は多々あるが、面接交渉権について、面接を拒否した親権者に対する裁判例は非常に少ない。 現在では離婚後共同親権については、日本の民法では不可能であり、離婚時には必ず親権者を決定する必要がある。すなわち片親の親権を剥奪する必要がある。このため、子の争奪をめぐって夫婦間で熾烈な争いが演じられる例が多い。具体的には、一方の親による離婚前の連れ去りや虚偽のDV申し立てなどこの福祉に反する手段を選ばない行為が横行しており〔在日米国大使館 〕、このために夫婦間の感情的葛藤がさらに高まり、亀裂は深まることにより、なんら罪のない子供が被害を受けるケースが多くなっている現状があり、他の先進国並みに離婚後共同親権の確立を求める声も強い〔在日米国大使館 〕〔Kネット 〕〔2010.3.9 衆議院法務委員会 〕。 ただし、共同親権とは、両親の合意により親権を行うことと定義されるため、両親が離婚後人間関係のこじれ等から何も合意できない、さらには会うことさえできないような場合は、合意自体ができないため、親権を行使できなくなってしまう。この場合、子は法的には放置されたような状況に陥ってしまう。また、現在では離婚後共同親権自体が存在しないため、「離婚後共同親権行使のための調停」などという物は存在しないが、そのような制度ができたとしても、両親の対立のため家庭裁判所の調停が必要となってしまった場合には共同親権が望ましいとは言えないとの意見もある。 共同親権では、二人の親の間の対立は、時間の経過とともに次第に改善するが、単独親権では、二人の親の対立は、次第に悪化する〔American Coalition for Fathers and Children Child Custody, Access and Parental Responsibitity, Executive Summary ⅳ〕。 離婚後共同親権、および離婚後共同監護は今後議論されるべき家族法の問題であり、現在も離婚後共同監護については法的には可能という考えも存在する。 子どもの権利に関する国連の委員会は、単独育児は、そうすることが子どもの最善の利益にかなう場合だけに限定しなければならないという考えを支持している〔Birks, Stuart (June 2002). INCLUSION OR EXCLUSION II:WHY THE FAMILY COURT PROTESTS? ". Centre for Public Policy Evaluation College of Business, Massey University. Retrieved on 2007-04-13.〕。ジュディス・ウォーラースタインは、親が離婚した子どもの精神的な予後が悪いことを見出した。調査により、ジュディス・ウォーラースタインの知見は事実であると認めている国、国際機関もある〔 〕。親が離婚した後も、子どもの育児には両親の協力が必要であると考えられる。 千葉景子法務大臣は、平成22年3月9日の衆議院法務委員会で「離婚したあとも、両親がともに子どもの親権を持つことを認める『共同親権』を民法の中で規定できないかどうか、政務3役で議論し、必要であれば法制審議会に諮問することも考えている」と述べた〔NHKニュース H22.3.9〕。 また、「子どもの最善の利益を考えたとき、どちらの親も、子の親として接触できることが大事だと思う」とはっきり明言をしたが、これは民主党の政策パンフに記載してある面接交渉権法制化の内容であり、離婚後共同親権の議論とは直接関係しない。 この法務大臣の発言により、これまでは面接交渉を否定する判決すら出していた家庭裁判所の運用も、別居親への面会交流に積極的になってきている、という意見もある。 この後、自民党の馳浩衆院議員は平成22年10月29日の衆院法務委員会で、自民、民主両党などの国会議員が超党派で来年の通常国会への提出、成立を目指す「親子の交流断絶の防止に関する法律」(仮称)の詳細を明らかにした。 親権のない親と子どもの面会を保障するもので、一方の親による子供の連れ去り禁止▽親子の引き離し禁止▽養育計画作成の義務化の3項目を盛り込んでいる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「離婚後共同親権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|