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難民の地位に関する条約(なんみんのちいにかんするじょうやく、英語:Convention Relating to the Status of Refugees)は、1951年(昭和26年)7月28日の難民および無国籍者の地位に関する国際連合全権委員会議で、難民の人権保障と難民問題解決のための国際協力を効果的にするため採択した国際条約。効力の発生は1954年(昭和29年)4月22日。 この条約を補充するため難民の地位に関する議定書が作成され、1966年につくられ、1967年10月4日に発効した。2006年10月現在、加盟国数は条約・議定書ともに143カ国。難民条約と略称される。 日本の加入は、1981年(昭和56年)6月5日の国会承認を経て、10月3日に加入書寄託、10月15日に公布され、1982年(昭和57年)1月1日に発効した。「難民条約」などと略される。 == 条約の背景 == 第二次世界大戦によって人類は人的損失、物的損害、精神的惨害など多様で多大な被害を受けた。この大戦の結果(一部にはそれ以前の時点でもすでに戦後と同規模の難民が発生していたとする論者もある)、政治的、社会的な変動がドラスティックに展開した。そのなかでも大きな変動としてあげられるのが、欧州における人類史上稀にみる大規模な難民の発生である。条約以前の段階でも既に1920年代の初頭から難民を保護するための国際的な条約や取り決めや難民を救済するための施策がとられていた。 しかし、難民の規定という問題点があった。具体的には、難民の範囲や難民への救済策、難民の保護の内容などが限られており、有効性にも不安があった。また、それらの取り決めや条約に参加する国も少数であったため、第二次世界大戦を機に生じた多くの難民を保護するには到底十分なものとはいえないものであった。それは保護、救済されない難民があふれることで現実的な問題としてその解決が国際社会に求められるようになった。そして、それらの状況を背景にして難民問題を現状よりも広汎な国際社会の協力の下で行うべきであるという考えが国際社会全体で高まった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「難民の地位に関する条約」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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