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(n) small business =========================== ・ 零 : [れい] 【名詞】 1. zero 2. nought ・ 零細 : [れいさい] 1. (adj-na,n) insignificant 2. trifling 3. paltry ・ 零細企業 : [れいさいきぎょう] (n) small business ・ 企業 : [きぎょう] 【名詞】 1. enterprise 2. undertaking ・ 業 : [ごう, わざ] 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance
中小企業(ちゅうしょうきぎょう)は、経営規模が規定以内の企業のこと。または小規模事業者とも呼ばれる。 == 定義 == 中小企業基本法では、第二条で「中小企業者の範囲」を次のように定義している。資本要件、人的要件いずれかに該当すれば、中小企業者として扱われる。 #資本の額(資本金)又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの #資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの #資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの #資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの ただし、具体的な中小企業政策を定めた個別の法令では、以下の特例を追加していることが多い。 * ゴム製品製造業は、資本金3億円以下または従業員900人以下 * 旅館業は、資本金5000万円以下または従業員200人以下 * ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下 この特例が設けられていない個別法令としては、中小企業退職金共済法などが挙げられる。 また法人税法では業種に関係なく、資本金の額が1億円以下の企業が「中小企業者」と定義されている。後述の税制上の優遇措置を受けられるか否かは、主にこちらの定義が適用される。また、税務関係上の所管についても異なってくる(資本金1億円以下の中小企業は本社所在地管内の税務署が、同1億円超の大企業は国税局が所管することとなる)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「中小企業」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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