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電気使用制限等規則(でんきしようせいげんとうきそく、平成23年6月1日経済産業省令第28号)とは、電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)第27条の規定に基づき、電気の供給不足を回避させる目的で、経済産業大臣が電気事業者から供給される電気の受電制限を義務づけるための省令。現行法令は、1974年に制定された通商産業省令(昭和49年1月12日通商産業省令第2号)を2011年に全部改正されたもの。 本規則に基づき、具体的に電気の使用制限を発動するためには、経済産業大臣が対象地域や対象項目、対象者を指定する告示を別途発する必要があることから、報道機関などでは本規則と前述の告示をまとめて電力使用制限令(でんりょくしようせいげんれい)あるいは電力制限令(でんりょくせいげんれい)と称することが多い。 1974年に発動されたケースと、2011年に発動されたケースが知られる。 以下、特に定めない限り、本文中の条名は本規則の条文を指すものとする。 == 構成 == 以下の11条から成る。第3条と第7条は2011年の全部改正の際に追加された項目である。 # 使用電力量の制限 # 使用最大電力の制限 # 使用最大電力の制限の特例 # 用途を定めてする使用制限 # 日時を定めてする使用制限 # 制限の緩和 # 賃貸事業者等の努力義務 # 使用状況の報告 # 受電の届出及び勧告 # 公示等 # 提出 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電気使用制限等規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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