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電子国土(でんしこくど)とは、国土地理院が1999年ごろに提唱した概念であり、現実の国土の電子版(サイバースペース)を指す。 電子国土では、縮尺の概念がなく、複数のデータセットがコンピュータネットワークを通して繋がることを想定している。 国土交通大臣が測量法の規定により定めなければならないとされている、基本測量長期計画の直近の計画である第6次基本測量長期計画〔平成16年国土交通省告示第769号 〕においては、この理念を踏まえ、『行政機関が所有する地理情報を始め、過去から現在及び将来にわたるあらゆる地理情報を、いつでも、どこでも、だれでも容易に共有できる環境を構築することが必要である』と謳っている。 なお、この「電子国土」という言葉自体は、関連する「CYBERJAPAN/サイバージャパン」と併せ、国土地理院によって商標登録(電子国土:第4762045号、CYBERJAPAN/サイバージャパン:第4767455号)がなされている。 == 地理院地図 == 場所・位置に関する様々な情報の提供者と利用者を繋ぎ、当該情報を相互に利用しあう場として、電子国土事務局が2003年7月にインターネット上に開設した“電子国土の入り口”の一つである「電子国土ポータル」〔地理院地図 〕を開設したが、2013年10月30日より「地理院地図」となった〔地理院地図の公開について 〕。 地理院地図では、誰もが自由に利活用できる場所・位置に関する情報(重ね合わせ情報)を登録・検索できる機能を提供している。 また、現在国土地理院からは、電子国土の理念を具現化するツールの一つとして「電子国土Webシステム」が国土地理院技術資料 (E1-No.311) として無償提供されているほか、“情報提供者の一機関”として、場所・位置に関する様々な情報発信のために誰もが無償で利活用可能な、全国の2万5千分1地形図に相当する背景地図情報を常時配信している。このほか、さらに縮尺レベルの大きい背景地図情報として、地理空間情報活用推進基本法に規定する基盤地図情報や、電子国土の理念に賛同した地方公共団体等から預かり受けた、都市計画基図(都市計画法(昭和43年法律第100号)第6条に規定する基礎調査を行うに当たって必要となる基図)や砂防基盤図(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第4条第1項に規定する基礎調査を行うに当たって必要となる基図)の大縮尺ディジタルマッピングデータ等が常時配信されている。このうち、2万5千分1地形図に相当する背景地図情報については、国土地理院からSVG形式でも配信され、パソコンのみでなく広範なメディア上で活用する方法やアイデアを提案して広く社会実験に供する試みが実施されている。 さらに、地籍調査においては、「数値地籍情報の記録形式等について(平成14年3月14日付け国土国第595号 国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)」に基づき、 “地籍フォーマット2000”に準拠して調査成果のファイル格納がされているところであるが、これらのファイルのうち毎筆の土地の幾何形状の情報について、電子国土Webシステムにより閲覧できる形式に変換し、その結果を直ちに閲覧・確認できるツールサイト「地籍フォーマット 2000 → 電子国土コンバータ〔地籍フォーマット 2000 → 電子国土コンバータ 〕」を用意している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電子国土」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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