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電子投票条例(でんしとうひょうじょうれい)とは選挙において電子投票を実施することを目的とした条例のこと。 ==概要== 電磁記録投票法に基づき、地方選挙に関して電子投票を実施する条例である。 電子投票機における公職選挙の候補者の氏名及び党派別の表示の方法は、電子投票機の画面その他の候補者の氏名等を表示画面に全ての候補者の氏名等を同時に表示することを規定している。ただし、候補者が多数のため、画面に全候補者の氏名等を同時に表示した場合、文字が小さくなるなど選挙人が正確かつ容易に認識できないおそれがあると選挙管理委員会が判断すれば、以下の方法を認めている。 #画面に表示された五十音により、その音で始まる候補者の氏名等を同時に表示させる方法 #画面を超える大きさですべての候補者の氏名等を編集、構成し、操作によって候補者の氏名等を順次表示させる方法 #面の大きさですべての候補者の氏名等を複数に分割して編集、構成し、操作によって画面の表示を切り替え、候補者の氏名等を順次表示させる方法 視覚障害者に対応するために、音声により表示することも規定されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電子投票条例」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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