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電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(でんししょうひしゃけいやくおよびでんししょうだくつうちにかんするみんぽうのとくれいにかんするほうりつ、平成13年6月29日法律第95号)とは、電子消費者契約に要素の錯誤があった場合と、電子承諾通知を発した場合について、民法の特例を定める法律である。 「電子契約法」、「電子消費者契約法」、「電子消費者契約民法特例法」などと略される。 ==内容== ===定義=== 2条が規定する。 ;電子消費者契約 :消費者と事業者との間で、「電磁的方法により」、「電子計算機の映像面」を介して締結される契約であって、画面に従って消費者が電子計算機を用いて申し込み又は承諾の意思表示をするもの。典型例として、消費者が、通販サイトの画面に従って住所やクレジットカードなどの情報を入力して、商品購入の申込みを行う場合などである。 :ここで言う「消費者」、「事業者」とは、それぞれ契約の当事者となる個人である〔この法律は意思表示に関する特例法であるので、自然人に限定される。〕。両者の相違点は、「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合」であるか否かである。また、「事業者」にはその委託を受けた者を含む。 :消費者が、ある事業者のサイトを見て購入を決意し、事業者に「商品を購入したい」という電子メールを送った後、事業者から返信があったので、それに従い購入した場合は、申込みを電子メールで行なっており、その事業者の電子消費者契約のための画面に従ったのではないから、電子消費者契約ではない。 ;電磁的方法 :法文上「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」とされている。インターネット(Webサイトや電子メール等)に限らず、電話、電信、EDI、FAX、無線なども含まれる。 ;電子承諾通知 :契約の申込みに対する承諾をしようとする者が使用する電子計算機等(電子計算機、FAX、テレックス、電話をいう。)と、その契約の申込みをした者が利用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する承諾の通知。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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