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電子記録債権法(でんしきろくさいけんほう、平成19年6月27日法律第102号)とは、企業が保有する手形や売掛債権を電子化し、インターネットで取引できるようにして、紙の手形に代わる決済手段として、債権の流動化を促進し、事業者の資金調達の円滑化等を図ることを目的とする日本の法律である。2008年(平成20年)12月1日施行(平成20年政令第341号)。 この法律では、電子記録債権の発生・譲渡等について定めるとともに、電子記録債権の記録業務を行う電子債権記録機関について規定している。 ==定義== *電子記録債権-その発生又は譲渡についてこの法律で規定による電子記録を要件とする金銭債権をいう。(2条1項) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電子記録債権法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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