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電気主任技術者(でんきしゅにんぎじゅつしゃ)とは、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、設置者が電気事業法上置かねばならない電気保安のための責任者である。 電気主任技術者の指名に際しては、事業場の規模により、第一種、第二種及び第三種電気主任技術者免状の保有者のうちから選出しなければならない。国家試験が「電気主任技術者試験」と称することから電験(でんけん)あるいは区分呼称をつけて電験一種、電験二種、電験三種と略されることも多い。 ==概要== 電気事業法43条1項では、「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、『主任技術者免状の交付を受けている者』のうちから、『主任技術者』を選任しなければならない。」と定めている。このような保安体制の設置(主任者の選任)義務を課す法律は電気分野以外にも多くあり、そういった体制を維持するために試験等により資格者(予備軍)を確保する仕組みが日本ではよく見られる。そのため、このような資格は実際に選任されなければ法律的には意味がないにもかかわらず、一般に、資格取得自体が技術者としての個人の能力を示すものとして社会的価値を持ち、電気主任技術者免状の場合にはいわゆる《電気検定》としての意義を持っている。なお、電気主任技術者免状を独立した国家資格(免状)として制度化しているのは日本のみである。 自家用電気工作物については、設置者が経済産業大臣の許可を受ければ電気工事士等の資格保有者などを主任技術者として選任することができる(許可選任という、電気事業法43条2項)ほか、7000V以下で受電する需要設備等については保安管理業務の委託契約を外部の電気管理技術者又は電気保安法人と締結し、経済産業大臣又は産業保安監督部長の承認を受けることによって主任技術者を直接に選任しないこともできる(外部委託承認という、電気事業法施行規則52条2項)。 *許可選任の例 *第一種電気工事士(試験のみ合格の場合を含む)、工業高校電気科(認定校に限る)の卒業者等は500kW未満の受電設備に限定。 *第二種電気工事士等の場合は100kW未満の受電設備に限定。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電気主任技術者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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