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電気事業法(でんきじぎょうほう、昭和39年7月11日法律第170号〔最終改正:平成27年6月24日法律第47号〕)とは、電気事業および電気工作物の保安の確保について定められている日本の法律である。 これに電気用品安全法、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律(略称:電気工事業法)を加え、慣例的に電気保安四法と呼ぶ。監督官庁は経済産業省商務情報政策局商務流通保安グループである〔手続等の実務は支部組織として産業保安監督部または都道府県が担当する。〕。 == 沿革 == 明治24年1月20日夜の仮議事堂の焼失〔明治14年10月12日の国会開設の勅諭により議事堂を建設することになったが、明治19年の不平等条約改正交渉に失敗した井上馨の外務大臣辞任により計画がとん挫、木造で仮建設、明治23年11月24日に竣工したが、完成して2か月も経たないうちに原因が漏電と思われる火災で焼失した。〕により電気事業における保安管理の必要性が認識されるようになってきた。しかし、明治26年までは逓信省が管轄し〔このため電気用品取締法が電気用品安全法に改正されるまで、対象品には『〒』マークが表示されていた。〕、実務は警察に担わせるという体制であった。 *明治24年 7月27円 勅令第95号「逓信省官制」〔『逓信省職員録. 明治29年7月現在』近代デジタルライブラリー 〕(電気事業の監督を逓信大臣に下命) *明治24年 8月17日 逓信省訓令第7号「電気事業営業者取締法」(上記官制により警視庁・北海道庁・府県に電気事業取締方法の制定を指示) *明治24年12月28日 警察令第23号「電気営業取締規則」(警視庁制定:上記訓令に応じた代表的なもの) *明治26年10月11日 逓信省訓令第3号(統一的管理とするため逓信省を監督官庁とした) *明治29年 5月 9日 逓信令第5号「電気事業取締規則」(電気事業の発展・感電事故や火災の増加に鑑み欧米の規則を参考に日本で初めて制定) *明治44年 3月29日 法律第55号「電気事業法」(いわゆる旧電気事業法の最初のもの) 明治44年に発布された「電気事業法」及び関連法規は省令でなく、法律として電気事業の保護助長、公益的監督、保安監督について規定しており、これらが現在の電気法規の基となった〔日本電気協会発行『電気規則集』(第二版)明治44年11月 国会図書館デジタルコレクション 〕。主要なものを列挙する。 *明治44年 9月 5日 逓信省令第25号「電気事業法施行規則」(電気工作物の保安監督について規定) *明治44年 9月 5日 逓信省令第26号「電気工事規程」 *明治44年 9月 5日 逓信省令第27号「電気事業主任技術者資格検定規則」 *明治44年 9月28日 逓信省令第31号「自家用電気工作物施設規則」(現今の技術基準に相当) *明治44年 9月28日 逓信省令第32号「電気事業法施行規則第六十五條ニ依ル電気事故届出規程」 *明治44年12月21日 逓信省令第55号「特別高圧電線路取締規則」 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電気事業法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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