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電気取扱者(でんきとりあつかいしゃ)とは、 「電気取扱業務に係る特別教育」又は「低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育」を修了した者。 == 概要 == 労働安全衛生法 第五十九条第三項、労働安全衛生規則 第三十六条第四項により、事業者は下記の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する特別の教育を行なわなければならない。 *高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務 *低圧の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務 なお、電気工事士の資格は経済産業省関係所管の資格であり、労働安全衛生法関係法令上は第一種電気工事士免状又は第二種電気工事士免状を取得しても、労働災害防止に関する事項が労働安全衛生法を満たしていないため、特別教育を受講したとみなす上位の資格とはならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電気取扱者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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