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電気工事士法(でんきこうじしほう、昭和35年8月1日法律第139号)とは、電気工事に従事する者の資格や義務、電気工事の欠陥による災害の発生の防止について定められている日本の法律である。 これに電気用品安全法、電気事業法、電気工事業の業務の適正化に関する法律(略称:電気工事業法)を加え、慣例的に電気保安四法と呼ぶ。監督官庁は経済産業省商務情報政策局商務流通保安グループである〔手続等の実務は支部組織として産業保安監督部または都道府県が担当する。〕。 == 資格 == * 電気工事士 *第一種電気工事士 *第二種電気工事士 * 認定電気工事従事者 *特種電気工事資格者(非常用予備発電装置、ネオン工事) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電気工事士法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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