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電気工事士(でんきこうじし)は、第一種電気工事士と第二種電気工事士とがある。それぞれ自家用電気工作物または一般用電気工作物の工事に関する専門的な知識と技能を有するものに都道府県知事により与えられる資格である。 電気工事士法の定めにより、原則として電気工事士の免状を受けているものでない限り、一般用電気工作物および500kW未満の自家用電気工作物の工事に従事することはできない(違反した場合には懲役または罰金の規定がある。なお、500kW以上の自家用電気工作物の工事は適用除外)。 == 義務 == 電気工事士の義務は次のとおり。 *電気工作物の電気工事に従事する際、電気設備技術基準に適合するように作業を行う義務。 *電気工作物を構成するもののうち電気用品安全法に定める器具などは電気用品安全法の基準を満たすものを使用する義務。 *電気工事の作業に従事する際、電気工事士免状の携帯義務。 *都道府県知事より業務に関して報告を求められた際の、報告義務。 *第一種電気工事士定期講習の受講義務。(第一種電気工事士のみ)〔電気工事士法(昭和35年法律第139号) 「第4条の3」 - 法令データ提供システム〕 *第一種電気工事士は5年ごとに、大臣が指定した講習機関が実施する定期講習(実質の更新講習)を受講しなければならない。2012年度までは独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が唯一指定され、実際の講習は電気工事技術講習センターに再委託されて独占業務であった。(さらに日本電気協会、全日本電気工事業工業組合連合会等へ再々委託されていた)しかし民主党政権下の規制改革・制度改革により2013年度からNITEは関与せず、新たに指定された3民間法人と合わせて、次の4団体から自由に選択できることとなった。 *一般財団法人電気工事技術講習センター *株式会社東京リーガルマインド *株式会社日建学院 *株式会社総合資格学院法定講習センター 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電気工事士」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Electrician 」があります。 スポンサード リンク
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