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電気工事業の業務の適正化に関する法律(でんきこうじぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつ、昭和45年5月23日法律第96号、略称:電気工事業法)とは、電気工事業について定められている日本の法律である。 これに電気事業法、電気用品安全法、電気工事士法を加え、慣例的に電気保安四法と呼ぶ。監督官庁は経済産業省商務情報政策局商務流通保安グループである〔手続等の実務は支部組織として産業保安監督部または都道府県が担当する。〕。 == 構成 == *第1章 - 総則(第1条・第2条) *第2章 - 登録等(第3条―第18条) *第3章 - 業務(第19条―第26条) *第4章 - 監督(第27条―第31条) *第5章 - 雑則(第32条―第35条) *第6章 - 罰則(第36条―第42条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電気工事業の業務の適正化に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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