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電気設備の技術基準の解釈(でんきせつびのぎじゅつきじゅんのかいしゃく)は、かつては原子力安全・保安院電力安全課により作成され、その後経済産業省商務流通保安グループ電力安全課により作成される、電気設備に関する技術基準を定める省令に定める技術的要件を満たすものと認められる技術的内容をできるだけ具体的に示したもの。平成9年3月に省令が全面改正され、機能性基準化されたのに伴い、具体的な判断基準として、旧省令、告示の内容をふまえて、平成9年5月に制定、公表された。 その後、平成23年7月に大規模に改正された後、原子力安全・保安院の廃止に伴い、2013年3月に廃止の上、経済産業省商務流通保安グループ電力安全課より改めて制定、公表された。 電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等についてにおいて、電気事業法に基づく経済産業大臣の処分についての行政手続法に基づく審査基準または不利益処分の基準の一部をなすものととして引用されている。 経済産業省の産業保安のページに掲載される。最新改正は平成26年7月18日である。 また、制定者自身による解説書として、「解説 電気設備の技術基準」(経済産業省商務流通保安グループ編、株式会社文一総合出版発行、第16版はISBN 978-4-8299-7701-9)が刊行されている。 == 解釈第218条【IEC 60364規格の適用】 == 平成11年11月改正で、新たに第272条が設けられ、解釈第3条~第271条の規定に代わり、IEC 60364(又はその翻訳JIS)により施設できるとされた。 平成23年7月に、第218条および第219条に移され、解釈第3条~第217条の規定に代わり、IEC 60364(又はその翻訳JIS)により施設できるとされた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電気設備の技術基準の解釈」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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