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電気通信事業法(でんきつうしんじぎょうほう、昭和59年12月25日法律第86号)とは、電気通信事業について定めている法律である。 == 構成 == * 第1章 - 総則(第1条 - 第5条) * 第2条(定義) * 第4条(秘密の保護) * 第2章 - 電気通信事業 * 第1節 - 総則(第6条 - 第8条) * 第2節 - 事業の登録等(第9条 - 第18条) * 第3節 - 業務(第19条 - 第40条) * 第4節 - 電気通信設備 * 第1款 - 電気通信事業の用に供する電気通信設備(第41条 - 第51条) * 第2款 - 端末設備の接続等(第52条 - 第73条) * 第5節 - 指定試験機関等 * 第1款 - 指定試験機関(第74条 - 第85条) * 第2款 - 登録講習機関(第85条の2 - 第85条の15) * 第2款 - 登録認定機関(第86条 - 第103条) * 第3款 - 承認認定機関(第104条 - 第105条) * 第6節 - 基礎的電気通信役務支援機関(第106条 - 第116条) * 第3章 - 土地の使用等 * 第1節 - 事業の認定(第117条 - 第127条) * 第2節 - 土地の使用(第128条 - 第143条) * 第4章 - 電気通信紛争処理委員会 * 第1節 - 設置及び組織(第144条 - 第153条) * 第2節 - あつせん及び仲裁(第154条 - 第159条) * 第3節 - 諮問等(第160条 - 第162条) * 第5章 - 雑則(第163条 - 第176条) * 第6章 - 罰則(第177条 - 第193条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電気通信事業法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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