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電気通信役務利用放送法施行規則(でんきつうしんえきむりようほうそうほうしこうきそく)は、電気通信役務利用放送法の施行について定めていた総務省令である。 ==構成== *第1章 総則 *第2章 登録 *第3章 技術基準 *第1節 通則 *第2節 衛星役務利用放送 *第3節 有線役務利用放送 *第1款 通則 *第2款 標準テレビジョン放送方式による有線役務利用放送設備に関する条件 *第3款 標準衛星テレビジョン放送方式による有線役務利用放送設備に関する条件 *第4款 周波数変調高精細度テレビジョン放送方式による有線役務利用放送設備に関する条件 *第5款 振幅変調高精細度テレビジョン放送方式による有線役務利用放送設備に関する条件 *第6款 デジタル有線テレビジョン放送方式による有線役務利用放送設備に関する条件 *第7款 標準デジタルテレビジョン放送方式による有線役務利用放送設備に関する条件 *第4章 業務 *第5章 雑則 *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電気通信役務利用放送法施行規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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