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電波の利用状況の調査等に関する省令(でんぱのりようじょうきうのちょさうとうにかんするしょうれい、平成14年10月30日総務省令第110号)は、電波法に基づき電波の利用状況の調査について定めることを目的とする総務省令である。 ==構成== :第1条 目的 :第2条 用語 :第3条 利用状況調査に係る周波数帯 :第4条 :第5条 利用状況調査の調査事項等 :第6条 法第26条の2第2項に規定する調査の方法 :第7条 利用状況調査及び評価の結果の概要の作成及び公表 :第8条 法第26条の2第5項に規定する調査の方法 :第9条 電磁的方法により記録することができる提出書類 :附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電波の利用状況の調査等に関する省令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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