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電波型式の表記法 : ミニ英和和英辞書
電波型式の表記法[でんぱかたしきのひょうきほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

電波 : [でんぱ]
 【名詞】 1. electro-magnetic wave 
: [なみ]
 【名詞】 1. wave 
: [かた]
 【名詞】 1. mold 2. mould 3. model 4. style 5. shape 6. data type 
型式 : [けいしき]
 【名詞】 1. model 
: [しき]
  1. (n,n-suf) (1) equation 2. formula 3. expression 4. (2) ceremony 5. (3) style 
: [ひょう]
  1. (n,n-suf) table (e.g., Tab 1) 2. chart 3. list 
表記 : [ひょうき]
  1. (n,vs) declare 2. inscribing on the face of 3. publish (info) 4. list (prices) 5. address (package) 
表記法 : [ひょうきほう]
 【名詞】 1. representation 2. notation
: [き]
 (n,n-suf) chronicle
記法 : [きほう]
 (n) notation
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

電波型式の表記法 : ウィキペディア日本語版
電波型式の表記法[でんぱかたしきのひょうきほう]

電波型式の表記法(でんぱかたしきのひょうきほう)とは、総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条の4に規定する、電波変調方式ラジオ放送で言えば振幅変調(AM)、周波数変調(FM)等の違い)や占有帯域幅を表す表記法である。
電波法令およびこれに基づく行為にはこの規定により表記される。
==表記法==
1979年(昭和54年)の世界無線通信主官庁会議(WARC79)で採択されたもので、日本では1983年(昭和58年)7月1日施行〔昭和58年郵政省令第9号による施行規則改正〕された。
但し、アマチュア局については、2004年(平成16年)1月13日施行〔平成15年総務省令第107号による施行規則改正〕された。
なお、無線局免許状の表記については、同規則附則にある経過措置〔昭和58年郵政省令第9号附則第2項〕〔平成15年総務省令第107号附則第2項〕により免許の有効期限内は書換えを必要としない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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