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電波型式の表記法(でんぱかたしきのひょうきほう)とは、総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条の4に規定する、電波の変調方式(ラジオ放送で言えば振幅変調(AM)、周波数変調(FM)等の違い)や占有帯域幅を表す表記法である。 電波法令およびこれに基づく行為にはこの規定により表記される。 ==表記法== 1979年(昭和54年)の世界無線通信主官庁会議(WARC79)で採択されたもので、日本では1983年(昭和58年)7月1日施行〔昭和58年郵政省令第9号による施行規則改正〕された。 但し、アマチュア局については、2004年(平成16年)1月13日施行〔平成15年総務省令第107号による施行規則改正〕された。 なお、無線局免許状の表記については、同規則附則にある経過措置〔昭和58年郵政省令第9号附則第2項〕〔平成15年総務省令第107号附則第2項〕により免許の有効期限内は書換えを必要としない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電波型式の表記法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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