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電波法施行規則(でんぱほうしこうきそく、昭和25年11月30日電波監理委員会規則第14号)は、別に命令で規定せられるものの外、電波法の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする総務省令である。 ==構成== *第1章 総則 *第2章 無線局 *第1節 通則 *第2節 周波数割当計画の公開 *第3節 安全施設 *第4節 船舶局、航空機局等の特則 *第4節の2 地球局、人工衛星局等の特則 *第4節の3 無線設備の技術基準の策定等の申出の手続 *第5節 無線従事者 *第6節 目的外通信等 *第7節 業務書類等 *第3章 高周波利用設備 *第1節 通則 *第2節 総務大臣による型式の指定 *第3節 製造業者等による型式の確認 *第4節 安全施設 *第4章 雑則 *第1節 電波天文業務等の受信設備の指定基準等 *第1節の2 異議申立て及び訴訟 *第2節 無線方位測定装置の保護 *第2節の2 指定無線設備等 *第2節の3 電波有効利用促進センター *第2節の4 手数料等の徴収 *第2節の5 電波利用料の徴収等 *第2節の6 混信等の許容の申出 *第3節 権限の委任 *第4節 提出書類 *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電波法施行規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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