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電波監理委員会設置法(でんぱかんりいいんかいせっちほう、昭和25年5月2日法律第133号)は電波監理委員会の組織について規定していた法律である。 == 制定までの経緯 == 1946年(昭和21年)GHQの民間通信局(CCS)は、逓信省に無線電信法を新しく公布される日本国憲法に沿った民主的な法律に改正するよう要求した。 翌1947年(昭和22年)には、CCSは連邦通信委員会(''FCC'')にならった委員会行政を取り入れよともした。 FCCは、大統領からも議会からも独立した行政権以外に規則制定権(準立法権)と処分に対する裁定権(準司法権)を持つ機関である。 以後電波法、放送法、電波監理委員会設置法と後に電波三法と呼ばれる形で法律案が作成された。 三法の内、最も難航したのは本法である。 時の内閣総理大臣吉田茂は委員会行政に否定的であった。 太平洋戦争後の疲弊した経済状況で行政機関の人員整理を考えねばならない状況下で、新たな行政委員会を作るのは財政支出を増やすことで受け入れられるものではなく、委員会は合議制のため決定まで時間がかかり、GHQの指令で設置された行政委員会は内閣の統制外で独自の決定を下し勝手に動くため、政府の思い通りに成らなかったからである。 委員長を国務大臣とするなどの対案を示して抵抗をしたが、最終的にはマッカーサー書簡により内閣から独立した形で電波監理委員会を設置することとなった。 電波三法が施行されたのは1950年(昭和25年)6月1日であるが、成案に至るまで三年間、法律案としては9次案まで至った。 この間、1949年(昭和24年)6月1日に逓信省は郵政省と電気通信省に分離され、電波監理行政は電気通信省外局の電波庁に引き継がれていた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電波監理委員会設置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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